第1条 設置
全日本中国朝鮮族連合会(以下「連合会」という)に発展基金会を置く。
第2条 目的
発展基金会は、全日本中国朝鮮族連合会の発展を支え、中国朝鮮族の各種の公益事業を支援し、人類の福祉に資することを目的とする。
第3条 事業
発展基金会は、前条の目的を達成するため、基金を活用し次の事業を行う。
(1) 全日本中国朝鮮族連合会の発展を支える事業
(2) 中国朝鮮族の各種の公益活動に対する支援事業
(3) 人類の福祉に資する事業
(4) その他の関連事業
第4条 基金の構成
(1) 発展基金会は、寄付者が基金とすることを指定した寄付財産及びその運 用益をもって構成する。
(2) 発展基金のうち、寄付者が目的を指定しない寄付によるものを非目的指 定寄付基金とし、寄付者が目的を指定する寄付によるものを目的指定寄 付基金とする。
第5条 寄付への謝意表明と特典
(1) 発展基金会に寄付を行った個人・法人・団体に対して、すべて記録に残し、当連合会のホームページに掲載する。そして当連合会からの領収書 とお礼状を送る。
(2) 高額寄付者には冠名権と使用目的指定権の付与を行い、感謝状を贈り、当連合会において長らく業績を広報する。
(3) 発展基金会に寄付を行った者に対する謝意表明と特典すべて当連合会会長と発展基金会理事長の共同名義で行う。 ただし寄付者ご芳名の不公開を希望する場合、要望に合わせる。
第6条 発展基金会理事会
発展基金会の管理運営のために、発展基金会理事会を置く。発展基金会理事会は以下の職務を行う。
(1) 発展基金会の事業計画に関する事項
(2) 発展基金会の予算及び決算に関する事項 (3) その他発展基金会の管理運営に関する事項
第7条 発展基金会理事会の構成
発展基金会は次の各号に掲げる委員で構成する。
(1) 発展基金会理事長
(2) 連合会会長
(3) 連合会首席副会長
(4) 連合会事務局長
(5) 連合会事務局発展基金会専担者
(6) その他連合会会長が必要と認める者 若干名
第8条 発展基金会理事長の選出と職務
(1) 発展基金会理事長は会長が連合会の理事・諮問委員の中から指名し、連 合会の理事会で選出する。その任期は2年とし、再任を妨げない。
(2) 理事長は発展基金会理事会を招集し、議長となる。
第9条 寄付の受け入れ
発展基金会に対する寄付の受け入れの決定は発展基金会理事会の議を経て理事長が決定する。
第10条 発展基金会の事務
発展基金会に関する事務は、連合会事務局の発展基金会専担者が行う。
第11条 事業年度及び事業報告書
発展基金会の事業年度は毎年1月から12月までとし、毎事業年度終了後2カ月以内に発展基金会理事長は事業報告書を作成し、連合会の理事会及び総会に提出するものとする。
第12条 資産運営
発展基金会の資産運営は理事長が連合会会長の監督の下で行う。
第13条 監事
発展基金会の監事は連合会の監事が兼務する。
第14条 その他
(1) この規程に定めるもののほか、発展基金会の運営その他必要な事項は、 理事会の議を経て理事長が定める。なお、本発展基金会はいかなる政治 及び宗教活動にもかかわらないことを明記する。
(2) 本発展基金会の規定と全日本中国朝鮮族連合会の定款と内容に抵触が
附則
生じる場合は、全日本中国朝鮮族連合会の定款の解釈を優先する。
この規定は、2022年4月29日の全日本中国朝鮮族連合会の理事会及び総会で採択され、施行する。