第一章 総則
第一条 名称
本会は「全日本中国朝鮮族連合会」(略称「朝鮮族連合会」と称する。英文名称はGeneral Association of Korean Chinese in Japan (略称: GAKCJ)と記す。
第二条 性質
本会は在日中国朝鮮族諸団体により組織される連合体であり、在日中国朝鮮族の親睦と団結、助け合いを図ることを主な目的とする非営利民間団体である。
第三条 趣旨
中国朝鮮族の優れた伝統を引き継ぎ、在日本中国朝鮮族の自立精神に基づき、各団体の親睦と協力を図り、健全な朝鮮族コミュニティを構築することにより、地域社会に貢献する。
第四条 活動
前条の趣旨に基づき、本会は中日両国の法律を遵守することを前提に主に以下の活動を行う。
(1)中国朝鮮族の優れた伝統を引き継ぎ、発展させること。
(2)在日中国朝鮮族諸団体の意思疎通と協力を図り、在日中国朝鮮族の親睦と団結、助け合いを図ること。
(3)在日中国朝鮮族及び在日中国朝鮮族団体が行う各種の公益事業を支持し、支援すること。
(4)世界各地の朝鮮族社会と意思疎通と協力を図り、国際社会に中国朝鮮族
に対する理解と友情を深めること。
(5)在日中国朝鮮族の合法的権益の保護に尽力し、中国朝鮮族の社会的地位及び名誉を向上させること。
(6)中国朝鮮族に関心のある団体と個人と積極的な交流と協力を行い、国際親善と共存の輪を広げ、グルーバル社会で中国朝鮮族の潜在力と可能性を最大限活かせる環境を作ること。
(7)本会の趣旨に合致するその他の活動を行うこと。
第五条 事務局
本会は本部の事務局を東京都内に置く。
第六条 名称の使用
本会の名義で活動を行う場合は、事前に本会理事会の承認を得なければならない。
第二章 会員
第七条 資格
(1)本会の会員は本会の趣旨に賛同する在日中国朝鮮族団体とする。
(2)中国朝鮮族に関心があり、本会と交流・協力を希望する朝鮮族以外の団
体・人物は友好団体・友好人士として、本会の活動に参加できる。ただし理事会には参加しないことにする。
(3)その他、理事会で認められた者
第八条 入会と退会
本会への参加を申請する在日本中国朝鮮族団体は、本会理事会に書面申請をし、理事会の承認を得て入会する。本会に加入する時には入会費を支払うものとする。本会からの退会は自由であり、その場合は書面申請をし、理事会の承認を得る。
第九条 権利と義務
(1)会員団体は本会の運営に参加する権利を有し、総会に参加できる。推薦する理事を通じて、本会理事会に議決権を行使できる。
(2)会員団体は本会の規則を遵守し、総会と理事会決議を遂行し、本会が組織する各種の活動に積極的に参加し、本会が委嘱する事業を完成させる義務がある。
第十条 会員資格の喪失
(1)退会届を提出した時。
(2)会員団体が解散した時。
(3)本会理事会決議により除名された時
第十一条 禁止事項
(1)在日本中国朝鮮族の名誉を毀損し、または本会の宗旨に違反する行為。
(2)中日両国の法律を遵守しない行為。
第十二条 懲戒
上記の禁止事項を著しく違反した会員団体は、本会の理事会の表決(出席理事三分の二の同意必要)を経て会員資格を取り消し、または一定期間会員資格を停止にする。
第三章 組織
第十三条 組織の構成
本会に総会、理事会、執行部、監事、顧問、女性・次世代委員会・諮問委員会など特別委員会を置くことができる。
第十四条 総会
総会は本会の最高議決機関として定期総会と臨時総会に区分する。
(1)定期総会は毎年2月に開催する。
(2)臨時総会は会長及び理事会の要請がある時に招集する。
(3)総会は会長が招集し、総会開催2週間前にその議題及び日時、場所を会員団体に知らせる。
(4)総会には会員団体の役人で構成され、投票権は各会員団体が一票を持つ。
(5)総会の議長は理事会が選任した者とする。
第十五条 総会の議決事項
総会は次の事項を審議し、参加者過半数の賛成を得て議決する。
(1)定款の制定・改訂
(2)理事、監事、執行部役人、特別委員会委員の承認
(3)理事会の事業報告と予算・決算の審議
(4)その他の理事会から上程された案件の審議
第十六条 理事会
(1)理事会は本会の意思決定・執行機構であり、本会の事業を運営し、総会に責任を負う。
(2)理事会は、各会員団体から推薦された若干名の理事で構成する。理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
(3)理事会は在日中国朝鮮族社会の多様性を反映するために、在日本中国朝鮮族の優れた人物を推薦を得て理事に選出できる。
(4)理事会は年に四半期ごとに1回開催し、必要な時に臨時理事会を開催することができる。
(5)理事会は理事の半数以上の出席を以て成立し、決定事項は出席理事の三分の二以上の表決を経て効力を持つ。
(6)理事会の効率的運営のために、会長、副会長、事務局長から執行部を構成し、理事会の日常業務を協議し、遂行する。
第十七条 理事会の職務
理事会は本会の意思決定・執行機構として、次のようなことを決定・執行する。
(1)定款とその改訂案の制定
(2)本会の運営方針及び事業計画の制定・執行
(3)本会の予算・決算の制定・執行
(4)理事、監事、執行部役人、特別委員会委員の選出・罷免
(5)会員団体の審査及び入会・退会の決定
(6)その他各種事案の決定
第十八条 執行部の構成
(1)会長1名
(2)副会長10名以内。副会長の中から会長の指名により首席副会長1名を選出し、
首席副会長は会長が職務執行不可能な場合は会長の職務を代行することができる。
(3)委員会の委員長
(4)事務局長 1名
第十九条 執行部役人の職務
(1)会長は本会を代表し、総会・理事会を招集し、本会の活動を統括する。
(2)副会長は会長を補佐する。
(3)委員長は会長に協力して、所管業務を担当する。
(4)事務局長は会長に協力して本会の日常運営を担当し、理事会決議を遂行する。
第二十条 執行部役人の選出と任期
(1)①会長の立候補者を理事会で審議及び投票で選出し、総会の承認を受ける。任期は2年とし、連続再任を1回限りとする。会長は理事の資格を有する。②会長の立候補者がいない場合には、理事から推薦された者を理事会で審議及び投票で選出し、総会の承認を受ける。任期は2年とし、連続再任を1回限りとする。会長は理事の資格を有する。
(2)副会長は会長補佐役として会長が理事の中から指名し理事会で審議及び投票で選出し、総会の承認を受ける。副会長の任期は2年とし、再任を妨げない。副会長は理事の資格を有する。
(3)委員長は理事の中から会長が指名し、理事会が選出し、総会の承認を受ける。特別委員長の任期は2年とし、再選を妨げない。
(4)事務局長は理事の中から会長が指名し、理事会が選出し、総会の承認を受ける。事務局長の任期は2年とし、再選を妨げない。
第二十一条 監事
(2)本会の監事は常任理事会が協議し、団体会員の中から適切な人物を推薦し、理事会が選出し、総会の承認を受ける。任期は2年とし、妨げない。
(3)監事は理事会の活動状況を監督し、本会の財務状況を監督する。
第二十二条 顧問と名義会長
(1)本会の必要性に応じて、会長による指名と理事会と総会の承認を経て若干名の顧問を置くことができる。
(2)顧問は理事会の依頼を受け、理事会会議に参加できるが、表決権、選挙権及び被選挙権はない。
(3)顧問の任期は2年とし、再選を妨げない。
(4)本会は、会長による推戴と理事会の承認を経て前任会長を名誉会長として礼遇することができる 。名誉会長は理事の資格を有する 。
(5)名義会長の任期は2年とし、再選を妨げない。
第二十三条 特別特別委員会
全日本中国朝鮮族連合会のバランスのよい運営のために、またさらなる発展のために複数の委員会と発展基金会を置く。委員会と発展委員会の詳細は、理事会で定める。
第四章 財務
第二十四条 経費
本会の経費は以下による。
(1)会員団体の入会費:1万円
(2)年会費:会長20万円、副会長10万円、理事2万円。
(3)監事、委員長等の年会費は理事と同じ額、諮問委員の年会費を設けず、寄付は受け付ける。
(5)その他の合法的な収入。
第二十五条 経費の使途
本会の経費は定款が規定した事業とその業務費用として使用する。
第二十六条 会計年度
本会の会計年度は毎年1月から12月までとする。理事会は各会計年度終了後に会員団体に予算執行及び経費収支の状況を報告する。
第五章 附則
第二十七条 附則
(1)本会の定款は2019年9月8日の総会において採択され、効力を持つ。
(2)本会の定款の改訂は総会の審議を経る。
(3)本会の定款は理事会が解釈権を持つ。
(4)本会の発起設立団体は、下記の通りである(五十音図順)
延吉市第二高級中学日本校友会
延辺一中日本校友会
延辺大学日本校友会
KCJ正閣会
在日朝鮮族経営者協会
在日朝鮮族サッカー協会
在日朝鮮族心睦会
在日朝鮮族女性会&東京泉学校
在日朝鮮族バレーボール協会
在日長白山ゴルフ会
瀋陽一中在日校友会
長春工業大学日本校友会
朝鮮族研究学会
日本関西朝鮮族総会
日本登山愛好家協会
日本朝鮮族経済文化交流協会
龍井高級中学日本校友会
WORLD OKTA 千葉支会
和龍高級中学日本校友会
*特別団体
アジア人材研究所
SHIMTO Media
ひまわり芸術団